大和行政書士事務所|在留資格更新・変更 | HOME

大和行政書士事務所は、法律に定められた実務の専門家です。在留資格更新・変更、国際結婚、永住・帰化申請、外国人雇用、会社設立、相続・遺言、各種許認可などお気軽にご相談ください。

トップ

ニュース&トピックス

【2014/12/30】

2015年4月1日から入管法が改正されます。
詳細は、後日掲載します。

【2014/04/01】

2014年4月1日から消費税分の報酬額の改訂を致しました。
詳細は、各ページの報酬額一覧をご覧ください。

【2013/12/05】

留学生の皆様、及び留学生を採用する企業様へ、[留学生を採用する企業様へ]の特集を掲載しましたので、在留許可のページを確認して下さい。

【2013/12/05】

国際結婚、及び結婚ビザについてのご案内を掲載しましたので、入国許可(在留資格認定証明書)のページを確認してください。

【2013/10/04】

在留資格「留学」、及び「家族滞在」の外国人の方へ、資格外活動許可についての注意事項を掲載しましたので、在留許可のページを確認して下さい。

【2013/05/01】

2013年6月15日をもちまして、下記サービスを終了致しましたので、記事を削除致しました。

★★ 香港でインターンシップを経験してみませんか ★★

【2012/12/17】

2013年6月15日をもちまして、下記サービスを終了致しましたので、記事を削除致しました。

★★ 香港で会社設立をご検討中の方へ ★★

2012/10/25】

つい、うっかり在留期間更新を忘れてしまった方からの、ご相談が増えております。もうちょっとで、永住許可が取得できたのに台無しになってしまいます。それどころか、下手をすると退去強制処分で本国へ強制送還されてしまうリスクもあります。即ち、在留期間更新を忘れ、在留期限が切れると不法滞在(オーバーステイ)となり、退去強制の対象となってしまいます。
当事務所では、そのような外国人の方に「簡易在留特別許可」の特集を記載したので、ご心配の方は是非ご覧ください。

【2012/10/11

平成24年7月9日(月)から入管法が改正・施行(新しい在留管理制度がスタート)されましたが、オーバーステイについてのお問い合わせが増えているので、オーバーステイ・在留特別許可のページに特集を載せましたので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

【2012/8/1】

在留期間について
1 「技術」、「人文知識・国際業務」などの就労資格(「興行」、「技能実習」を除く)
    5年、3月が新設され、5年、3年、1年、3月となります。
2 「留学」
    4年3月、4年、3年3月、3年、3月が新設され、 
    4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月となります。
3 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」
    5年、6月が新設され、5年、3年、1年、6月となります。
※ 永住権取得の条件で、現・在留資格の最長期間を有していることという条件は、しばらくの間は5年でなくともこれまでの最長期間の3年でクリアできます。(詳細はお問い合わせください)

【2012/6/29】

平成24年7月9日(月)から入管法が改正・施行(新しい在留管理制度がスタート)されますが、注意事項を整理しました。(入国管理局の資料より抜粋)
一般的な「新しい在留管理制度」については、下記の【2012/3/23】のトピックスを、オーバーステイ・不法在留(不法残留、不法滞在)、不法就労については、下記の【2011/12/16】のトピックスを参照ください。

1 新たに追加された在留資格取消事由

(1)不正な手段により在留特別許可を受けたこと
(2)配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留者が正当な理由(注1)がなく、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留していること
(3)正当な理由(注2)がなく住居地の届出をしていなかったり、虚偽の届出をしたこと

(注1)子の親権を巡って調停中の場合や、日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などは正当な理由として認められます。
(注2)勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合、長期にわたり入院したため住居地の変更を届けることができなかった場合、DV被害者が加害者に住所を知られないようにするため住居地の変更を届け出なかった場合などは正当な理由として認められます。

2 新たに追加された退去強制事由

・在留カードの偽変造等の行為をすること
・虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと

3 新たに追加された罰則

・中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反
・他人名義の在留カードの行使等
・在留カードの受領・携帯・提示義務違反
・不法就労助長罪に係る特則(知らなかったでは済まず、処罰を免れなくなります)
・在留カードの偽変造等の行為

【2012/3/23】

平成24年7月9日(月)から入管法が改正・施行(新しい在留管理制度がスタート)されます。

オーバーステイ・不法在留(不法残留、不法滞在)、不法就労については、下記の2011/12/16のトピックスを参照ください。

新しい制度のポイントは次の通りです。

1 外国人登録制度が廃止され、替わりに「在留カード」が交付されます。

 「外国人登録証明書」は一定の期間「在留カード」とみなされるので、在留カードの交付を伴う各種届出、申請の際などに在留カードに切り替えればよいことになっています。但し、在留カードは不法滞在者には交付されないので、不法滞在で外国人登録証明書を持っていても有効期限が過ぎると外国人登録証明書は証明書としては使用できなくなります。また、在留カードは、観光目的などで日本に短期滞在する外国人は対象外です。

新しい制度のポイント 外国人登録証明書   ○正規滞在者  ○不法滞在者  ○短期滞在者
在留カード      ○正規滞在者  ×不法滞在者   ×短期滞在者

 

2 在留期間が最長5年になります。

但し、3月、6月といった短い在留期間の指定も新設され、3月という在留期間が許可された場合は、在留カードは交付されません。

3 再入国許可制度が変わり、「みなし再入国許可」の制度が導入されます。

正規に在留する外国人の方が、出国後1年以内に再入国する場合、出国する際、在留カードを提示して再入国する意思を告げればよく、再入国許可を前もって受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます)

 【注意点】

出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われます。また、どのような理由があっても海外で有効期間を延長することはできないので、注意が必要です。1年以上の長期間再入国しない可能性がある場合は、これまで通り再入国許可を受けて出国した方が安全です。

これまで「再入国許可」が不許可となった方、また、上陸拒否事由に該当しそうな方は、これまで通り、「再入国許可」を受けてから出国する必要があります。すなわち、「みなし再入国許可」で出国はできても再入国時に上陸拒否となり、日本へ戻れなく危険があるからです。

平成24年7月9日までに出国し、再入国する場合は、これまで通り1回限り、又は数次の再入国許可を受けて出国する必要があります。

 【2012/2/28】

現在、次の業務に重点を置いて、初回無料相談実施中です。お気軽にご相談ください。(秘密厳守!)詳細は、該当ページでご確認ください。

1 オーバーステイ、在留特別許可、上陸特別許可

2 入国許可(在留資格認定証明書 交付申請)

・「人文知識・国際業務」

・「技術」

・「投資・経営」

・「技能」

・「日本人の配偶者等」 ※偽装結婚関連のご相談はお断りします!

・「永住者の配偶者等」 ※偽装結婚関連のご相談はお断りします!

・「定住者」

3 在留許可(在留資格変更 許可申請)

・日本の大学を卒業(見込み)したが、会社設立が間に合わない方

・日本の大学、又は、専修学校の専門課程を卒業(見込み)したが、就職先未定の方

・「定住者」、「永住者」、「帰化申請」へ変更したい方

・「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」へ変更したい方
※偽装結婚関連のご相談はお断りします!

 【2011/12/16】

オーバーステイ・在留特別許可の無料相談を始めました。(秘密厳守をお約束!)
平成24年7月から入管法が改正・施行されます。
合法在留者には利便性がよくなりますが、オーバーステイ・不法在留(不法残留、不法滞在)の摘発が厳しくなり、雇用者側の罰則も強化されています。「不法就労とは知らなかった」ではすまなくなり、雇用者が外国人の場合、退去強制事由にも該当します。オーバーステイ・不法在留(不法残留、不法滞在)は、ほぼ一掃されることが予測されるのでご注意ください。
当事務所では、オーバーステイ・在留特別許可について、初回無料相談を実施中です。行政書士には秘密厳守が法律で課されておりますので安心してご相談ください。その他、在留許可などについて、不安な点、不明な点がある方は、お気軽にご相談ください。(要予約)

在留許可・帰化申請に関して

在留許可・帰化申請

1 オーバーステイ・在留特別許可

当事務所では、たとえ不法滞在・オーバーステイであっても、日本人や一定の在留資格(※1)を持った外国人と結婚(※2)しており、日本で夫婦仲良く一緒に暮らしたいと考えている方には、日本で正規に在留資格を取得する(※3)お手伝いをさせて頂いております。但し、偽装結婚については固くお断りいたしておりますので、ご了承ください。
なお、上記以外でも、在留特別許可が取得できるケースもございます。詳細はお問い合わせください。

※1 永住者、特別永住者、1年以上の定住者など
※2 予定も含みます。但し、正式に婚姻する(している)ことが要件です。
※3 オーバーステイ⇒在留特別許可

オーバーステイ・在留特別許可の詳細はこちら

 

2 上陸特別許可

不法滞在・オーバーステイで、恋人が!配偶者が!家族が!強制送還(退去強制)されてしまった!
このような方は、一人で悩んでいないで「上陸特別許可」について当事務所へご相談ください。

当事務所では、たとえ退去強制(強制送還)されても、日本人や永住者と結婚しており、日本で夫婦(家族)仲良く一緒に暮らしたいと考えている方には、「上陸特別許可」を願い出て少しでも早く日本で一緒に暮らせるようにお手伝いをさせて頂いております。但し、偽装結婚については固くお断りいたしておりますので、ご了承ください。

上陸特別許可の詳細はこちら

 

3 入国許可(在留資格認定証明書)

当事務所では、日本で働きたい、或いは日本で会社を設立したい外国人の方や、日本に拠点(駐在員事務所、支店、または子会社等)を設立したい外国企業の方、または、日本に住んでいる家族と一緒に日本で暮らしたい外国人の方、国際結婚して配偶者を日本へ呼び寄せたい方、外国人を雇用したい方などのために、「在留資格認定証明書交付申請」などの手続きの代行やお手伝いをさせていただいております。

入国許可(在留資格認定証明書)の詳細はこちら

 

4 在留許可

現在有効な在留資格を有している方の、様々な在留許可の手続きの代行、お手伝いをさせて頂いております。
ご自分で申請し不許可となった方、お忙しい方、また、面倒な書類作成を依頼したい方など、無料でご相談に乗っております。お気軽にご相談ください。

(1)再入国許可申請(1年以上外国に滞在し、再び日本へ入国する方)
(2)資格外活動許可申請(アルバイトなどする方)
(3)在留期間更新許可申請(在留資格更新:在留期間を延長する方)
(4)在留資格変更許可申請(在留資格更新:在留資格が変更になる方)
(5)在留資格取得許可申請(子供が生まれた方など)
(6)永住許可申請(永住許可を取りたい方)
(7)就労資格証明書交付申請(同じ職種で職場を変更する方、変更した方:任意)

在留許可の詳細はこちら

 

5 永住許可申請・帰化申請

永住許可をとると「永住者」となり、他の在留資格のように期間更新の手続きが必要なく、ついうっかり更新を忘れて不法残留というリスクもなくなり、外国人にとって、もっとも安定した在留資格です。

一方、帰化は日本人となることであり、永住権獲得との大きな違いは、国籍が変わることです。すなわち、帰化するとこれまでの本国の国籍を失い、日本の国籍を取るということです。(二重国籍は認められません)

本国が未だ日本と経済格差のある国である場合などは、子供たちの将来を考えれば日本に帰化するのが望ましいと考える人がいる反面、やはり国籍の変更には抵抗があるという人も多いと思います。

外国人として日本に住み続けるのか、それとも名実ともに日本人として生きていくのかの選択になります。また、「帰化」と「永住者」の許可を取りやすいのは、外国人の方のそれぞれに事情により変わってきますので、ケースバイケースです。

当事務所では、永住許可・帰化申請に関し、許可になるかなどの心配事や不安も含めご相談に乗っております。
初回無料相談
また、申請書類作成を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

永住許可申請・帰化申請の詳細はこちら

オーバーステイ・在留特別許可、上陸特別許可、在留資格認定証明書、在留資格更新などの在留許可、そして帰化申請なら大和行政書士事務所へお任せ下さい。

 

初回相談料無料!お気軽にご相談ください。電話 0120-39-3366

受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)

メールでのご連絡はこちら

↑ページトップに戻る

相続・遺言に関して

【相続】

相続・遺言相続が発生した場合、法律で定められた期間内に、いろいろな届出、及び、税の申告などを行わなければなりません。また、遺言書がない場合は、相続財産の分割を行う必要がありますが、後で蒸し返しのないように、きちんと文書で残し(「遺産分割協議書」といいます)、名義変更などの相続手続きが必要です。

大和行政書士事務所では、相続についての様々なご相談に乗っております。

相続に関して、不安な点、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

相続の詳細はこちら

 

初回相談料無料!お気軽にご相談ください。電話 0120-39-3366

受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)

メールでのご連絡はこちら

↑ページトップに戻る

 

【遺言】

相続対策というと、税金対策も大変重要なことですが、残された家族や皆が仲良く、いつまでも幸せに暮らしていくことが最も重要であり、そのために遺言は必須のものと考えております。

遺言は、あなたの大事な家族や大切な人へのあなたができる最後の贈り物であり、いざという時にあなたの大事な家族や大切な人を守るためのあなたの責務です。

そのお手伝いをさせて頂くのが大和行政書士事務所の役割と信じております。

大和行政書士事務所では、遺言についてのご相談に乗っております。お気軽にご相談ください。

遺言の詳細はこちら

 

初回相談料無料

初回相談料無料!お気軽にご相談ください。電話 0120-39-3366

受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)

メールでのご連絡はこちら

↑ページトップに戻る

会社設立・法人登記に関して

会社設立大和行政書士事務所では、会社設立に関する書類作成、手続きの代行を承っているだけでなく、設立後も、事業を成功させるための良きパートナーとして、全力をあげてご支援いたします。会社設立をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

会社設立の詳細はこちら

 

初回相談料無料

初回相談料無料!お気軽にご相談ください。電話 0120-39-3366

受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)

メールでのご連絡はこちら

↑ページトップに戻る

建設業許可に関して

500万円(建築工事一式は1,500万円)以上の建設工事の完成を請け負う場合は、建設業法の規程により建設業許可を受ける必要があります。

大和行政書士事務所では(許可取得が可能かどうかも含めて)建設業許可に関わる様々な申請のご相談、代行業務を行っております。

法人のみならず、個人事業主として新規に建設業許可申請をお考えの方は大和行政書士事務所へお任せ下さい。

また、更新、変更届の手続きも承っておりますので、ご用命ください。

建設業許可の詳細はこちら

 

初回相談料無料!お気軽にご相談ください。電話 0120-39-3366

受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)

メールでのご連絡はこちら

↑ページトップに戻る

クーリングオフ・内容証明に関して

クーリングオフエステ、英会話、マルチ商法などの解約)、及び中途解約の一番確かな手段は、期間内に内容証明にて解約を通知することです。その他にも、債権回収や、争いごとになる前の解決手段として、さらに、裁判になったときの証拠として、内容証明はとても役に立つものです。しかし、一方で内容証明は使用方法を誤ると人間関係を壊してしまうこともあるので、十分な注意が必要です。

大和行政書士事務所では、お客様の事情に応じて(内容証明の文言も含め)最適な解決手段をご支援しています。

一人で悩まず「頼れる身近な法律家」大和行政書士事務所へお任せ下さい。

クーリングオフ・内容証明の詳細はこちら

 

初回相談料無料!お気軽にご相談ください。電話 0120-39-3366

受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)

メールでのご連絡はこちら

↑ページトップに戻る