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トピックス

2012/3/23

平成24年7月9日(月)から入管法が改正・施行(新しい在留管理制度がスタート)されます。

オーバーステイ・不法在留(不法残留、不法滞在)、不法就労については、下記の2011/12/16のトピックスを参照ください。

新しい制度のポイントは次の通りです。

 

1 外国人登録制度が廃止され、替わりに「在留カード」が交付されます。

 「外国人登録証明書」は一定の期間「在留カード」とみなされるので、在留カードの交付を伴う各種届出、申請の際などに在留カードに切り替えればよいことになっています。但し、在留カードは不法滞在者には交付されないので、不法滞在で外国人登録証明書を持っていても有効期限が過ぎると外国人登録証明書は証明書としては使用できなくなります。また、在留カードは、観光目的などで日本に短期滞在する外国人は対象外です。

外国人登録証明書   ○正規滞在者  ○不法滞在者  ○短期滞在者
在留カード        ○正規滞在者  ×不法滞在者   ×短期滞在者

2 在留期間が最長5年になります。

但し、3月、6月といった短い在留期間の指定も新設され、3月という在留期間が許可された場合は、在留カードは交付されません。

3 再入国許可制度が変わり、「みなし再入国許可」の制度が導入されます。

正規に在留する外国人の方が、出国後1年以内に再入国する場合、出国する際、在留カードを提示して再入国する意思を告げればよく、再入国許可を前もって受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます)

 

【注意点】

出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われます。また、どのような理由があっても海外で有効期間を延長することはできないので、注意が必要です。1年以上の長期間再入国しない可能性がある場合は、これまで通り再入国許可を受けて出国した方が安全です。

 

これまで「再入国許可」が不許可となった方、また、上陸拒否事由に該当しそうな方は、これまで通り、「再入国許可」を受けてから出国する必要があります。すなわち、「みなし再入国許可」で出国はできても再入国時に上陸拒否となり、日本へ戻れなく危険があるからです。

 

平成24年7月9日までに出国し、再入国する場合は、これまで通り1回限り、又は数次の再入国許可を受けて出国する必要があります。

 

2012/2/28

現在、次の業務に重点を置いて、初回無料相談実施中です。お気軽にご相談ください。(秘密厳守!)詳細は、該当ページでご確認ください。

1 オーバーステイ、在留特別許可、上陸特別許可

2 入国許可(在留資格認定証明書 交付申請)

・「人文知識・国際業務」

・「技術」

・「投資・経営」

・「技能」

・「日本人の配偶者等」 ※偽装結婚関連のご相談はお断りします!

・「永住者の配偶者等」 ※偽装結婚関連のご相談はお断りします!

・「定住者」

3 在留許可(在留資格変更 許可申請)

・日本の大学を卒業(見込み)したが、会社設立が間に合わない方

・日本の大学、又は、専修学校の専門課程を卒業(見込み)したが、就職先未定の方

・「定住者」、「永住者」、「帰化申請」へ変更したい方

・「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」へ変更したい方 ※偽装結婚関連のご相談はお断りします!

 

2011/12/16

オーバーステイ・在留特別許可の無料相談を始めました。(秘密厳守をお約束!)
平成24年7月から入管法が改正・施行されます。
合法在留者には利便性がよくなりますが、オーバーステイ・不法在留(不法残留、不法滞在)の摘発が厳しくなり、雇用者側の罰則も強化されています。「不法就労とは知らなかった」ではすまなくなり、雇用者が外国人の場合、退去強制事由にも該当します。オーバーステイ・不法在留(不法残留、不法滞在)は、ほぼ一掃されることが予測されるのでご注意ください。
当事務所では、オーバーステイ・在留特別許可について、初回無料相談を実施中です。行政書士には秘密厳守が法律で課されておりますので安心してご相談ください。その他、在留許可などについて、不安な点、不明な点がある方は、お気軽にご相談ください。(要予約)

 

 

 

在留許可・帰化申請

 

大和行政書士事務所では、

 

1 オーバーステイ・在留特別許可、不法在留(不法残留、不法滞在)、国際結婚
2 上陸特別許可、退去強制(強制送還)、国際結婚
3 入国許可(在留資格認定証明書)
4 在留許可
 ・再入国許可 ・資格外活動許可 ・在留期間更新 ・在留資格変更
 ・在留資格取得 ・永住許可 ・就労資格証明書

5 帰化申請

に関する相談から、申請書類作成、申請取次まで承っております。

オーバーステイ・在留特別許可、在留許可・帰化申請なら大和行政書士事務所へお任せ下さい。

 

 

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相続・遺言

 

【相続】

相続が発生した場合、法律で定められた期間内に、いろいろな届出、及び、税の申告などを行わなければなりません。また、遺言書がない場合は、相続財産の分割を行う必要がありますが、後で蒸し返しのないように、きちんと文書で残し(「遺産分割協議書」といいます)、名義変更などの相続手続きが必要です。

大和行政書士事務所では、相続についての様々なご相談に乗っております。

相続に関して、不安な点、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

 

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【遺言】

相続対策というと、税金対策も大変重要なことですが、残された家族や皆が仲良く、いつまでも幸せに暮らしていくことが最も重要であり、そのために遺言は必須のものと考えております。

遺言は、あなたの大事な家族や大切な人へのあなたができる最後の贈り物であり、いざという時にあなたの大事な家族や大切な人を守るためのあなたの責務です。

そのお手伝いをさせて頂くのが大和行政書士事務所の役割と信じております。

大和行政書士事務所では、遺言についてのご相談に乗っております。お気軽にご相談ください。

 

 

 

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会社設立

 

大和行政書士事務所では、会社設立に関する書類作成、手続きの代行を承っているだけでなく、設立後も、事業を成功させるための良きパートナーとして、全力をあげてご支援いたします。会社設立をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

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建設業許可

 

500万円(建築工事一式は1,500万円)以上の建設工事の完成を請け負う場合は、建設業法の規程により建設業許可を受ける必要があります。

大和行政書士事務所では(許可取得が可能かどうかも含めて)建設業許可に関わる様々な申請のご相談、代行業務を行っております。

法人のみならず、個人事業主として新規に建設業許可申請をお考えの方は大和行政書士事務所へお任せ下さい。

また、更新、変更届の手続きも承っておりますので、ご用命ください。

 

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クーリングオフ・内容証明

 

クーリングオフエステ、英会話、マルチ商法などの解約)、及び中途解約の一番確かな手段は、期間内に内容証明にて解約を通知することです。その他にも、債権回収や、争いごとになる前の解決手段として、さらに、裁判になったときの証拠として、内容証明はとても役に立つものです。しかし、一方で内容証明は使用方法を誤ると人間関係を壊してしまうこともあるので、十分な注意が必要です。

大和行政書士事務所では、お客様の事情に応じて(内容証明の文言も含め)最適な解決手段をご支援しています。

一人で悩まず「頼れる身近な法律家」大和行政書士事務所へお任せ下さい。

 

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